
こんなことがありました。
以前当社の葬儀部門で、お葬儀する事になった時のこと。
故人さまは生涯独り身で、老後は故人さまの妹の息子である甥子さんに色々お世話をしていただいてたそうです。
死亡された時の届け人もその甥子さんになっていただきました。
市役所で手続きしたところ、「故人と届け出人の親族関係の記述が見つからない」
との事です。つまり、故人と甥子さんのお母様が戸籍上兄妹であるという記載がない。
親族ではなく他人という事になると。
甥子さんも寝耳に水です。
とにかく、死亡届けを受理してもらわなくてはいけないので急遽、
故人さまが入居されていた施設の施設長さんに届出人になっていただきました。
こんな事もあるのですね・・・
戸籍を調べて初めてわかった事実。
故人さまは預貯金もあったとのことで、戸籍上他人である甥子さんのお母様には相続権がありません。
故人さまにはほかに相続人となる親族の方はいらっしゃいません。
遺言書もありません。
そうなると、結果的には故人の財産は国庫に帰属となるそうです。
今まで親身になって色々お世話をされてきた甥子さんを思うと、なんともやり切れません。
なぜ、故人さまと甥子さんのお母様である妹さんは戸籍上兄妹になっていないのか。
とにかく調べたいとのことで法律の専門家の方への相談となり、双樹で受けさせていただきました。
双樹ではこのような相続案件や遺言書作成、身寄りの居ない方の葬儀の相談など
受け付けております。
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